こどものメガネの補助金
治療用・弱視メガネにも対応!
補助金や保険制度をお伝えします
9歳未満のお子様が「斜視・弱視・先天性白内障術後の屈折矯正」のいずれかの治療用眼鏡等作成指示書があれば、健康保険の適用とお住いの自治体から助成金が支給される場合があります。
補助金とは?
お子さまの視力を守るために必要な治療用・弱視メガネ。費用面でのご不安を軽減するために、多くの自治体では補助金制度が設けられています。
この制度を活用することで、治療用眼鏡の購入にかかる費用の一部を負担してもらえる場合があります。
「どのくらいの補助が受けられるの?」「自分の地域にも制度があるのかな?」そんな疑問をお持ちの方に、補助金の基本情報をわかりやすくご案内します。
まずは概要を知り、適用される条件や利用の流れを確認してみましょう。
さらに、Land&rutoでは補助金を活用した最適なメガネ選びをサポートしています。
初めての方も安心してご利用いただけるよう、丁寧にご案内いたします。
治療用・弱視用の対象について
お子さまが治療用・弱視眼鏡の対象となるかを確認することは、補助金や保険制度を活用する第一歩です。
以下に具体的な対象条件についてご紹介します。
補助対象者の条件
- 健康保険に加入していること
-
健康保険(社会保険、国民健康保険、共済組合など)の被保険者または被扶養者であること。
- 対象年齢
-
9歳未満のお子さまが対象となります。
※補助申請時にお子さまの年齢が9歳未満であることが必要です。
対象となる疾患
以下のような医師による診断の結果、治療が必要とされている場合に補助対象となります。
- 弱視
- 斜視
- 先天性白内障術後の屈折矯正
これらは、お子さまの視力発達を促すために適切な治療が求められる疾患です。
※近視、乱視、遠視などの矯正用メガネは補助金の支給がありません。
支給対象のメガネ・レンズ
補助の対象となるのは、医師の指示に基づく治療用の眼鏡やコンタクトレンズです。
対象となるもの
- 医師が処方した治療用眼鏡
- 医師の指示に基づいた治療用コンタクトレンズ
補助対象外となるもの
- 一般的な視力補正用眼鏡(近視、遠視、乱視用)
- アイパッチやフレネル膜プリズムなど治療以外の矯正具
治療目的でない眼鏡や補正器具は補助対象外となりますので、購入前に医師やお店で確認をしましょう。
再給付の条件
再申請を行う場合、前回の給付から一定の期間が経過している必要があります
- 5歳未満の場合:前回の補助から1年以上経過していること
- 5歳以上の場合:前回の補助から2年以上経過していること
この期間内であっても、医師の診断により特別な理由が認められた場合は例外が適用される場合があります。
注意点
補助金を受け取るためには、以下の点に注意してください:
- 購入後の手続き期限を守ること
- 必要な書類を揃え、自治体が定めた期限内に申請を行う必要があります。
- 期限を過ぎると補助が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 対象条件を事前に確認すること
- 購入前に医師に診断書を発行してもらい、対象条件を満たしているかを確認してください。
- 遠視のこどものメガネの補助金
- 遠視のこどものメガネの場合「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡だと補助金は支給されます。
遠視であったとしても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子さまの眼鏡に対しては保険が適用されません。
医師の診断を元に保険が適用されるので、補助金の支給対象か確認したい場合は受診した眼科医へお問い合わせください。
- 遠視のこどものメガネの場合「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡だと補助金は支給されます。
- 近視のこどものメガネの補助金
- 近視のこどもメガネの場合でも「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡だと補助金は支給されます。
近視であっても、矯正視力や両眼視機能眼位などに異常のないお子さまの眼鏡に対しては保険が適用されません。
医師の診断を元に保険が適用されるので、補助金の支給対象か確認したい場合は受診した眼科医へお問い合わせください。
- 近視のこどもメガネの場合でも「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡だと補助金は支給されます。
地域ごとの補助金情報
申請期限は、メガネを購入した日の翌日から2年以内です。
詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。
助成金と保険適用の概要
お子様の弱視や斜視などの治療用眼鏡を購入する時、医師が判断し、保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合購入費用に保険が適用されます。
治療用眼鏡に関する購入費の補助(助成)について詳しく知りたい方は、眼科または各自治体にご相談ください。
お子さまの治療用・弱視メガネの購入にあたり、健康保険と自治体助成制度を利用することで、家計への負担を大幅に軽減できます。
ここでは、助成額や保険適用の仕組み、計算例をわかりやすくご紹介します。
助成額と支給上限
- 最大助成額: 40,492円
- 厚生労働省が定める基準価格(38,200円)の106%が上限となります。
- 購入費用は、健康保険と自治体助成制度の両方で補助される場合があります。
保険適用割合
- 未就学児: 健康保険が費用の80%を負担
- 自己負担額は自治体の子ども医療費助成制度で補填されることが多いです。
- 就学児: 健康保険が費用の70%を負担
- 自己負担額についても、自治体の助成制度が適用される可能性があります。
支給額の計算例
実際の支給額がどのように計算されるかを、2つのケースで見てみましょう。
購入費用が30,000円(税込33,000円)の場合
未就学児: 健康保険支給額: 30,000円 × (0.8+0.2) = 24,000+6,000円
自己負担額: 消費税3,000円(自治体助成でカバーされる場合あり)
就学児: 健康保険支給額: 30,000円 × (0.7+0.3) = 21,000+9,000円
自己負担額: 消費税3,000円(自治体助成でカバーされる場合あり)
眼鏡代が支給額を下回る場合は自己負担額は消費税分のみとなります。
しかしながら自治体によって異なる場合があるので居住地の自治体に確認することを強くおすすめします。
購入費用が50,000円(税込55,000円)の場合(上限適用)
未就学児: 健康保険支給額: 上限40,492円 × 0.8 = 32,394円
自己負担: 購入費用との差額 + 消費税 → 9,508円 + 5,000円 = 14,508円
就学児: 健康保険支給額: 上限40,492円 × 0.7 = 28,344円
自己負担: 購入費用との差額 + 消費税 → 11,656円 + 5,000円 = 16,656円
自治体によって異なる場合があるので居住地の自治体に確認することを強くおすすめします。
注意点
- 自治体ごとの違い
- 助成制度の内容や条件は自治体により異なります。
お住まいの自治体に確認が必要です。
- 助成制度の内容や条件は自治体により異なります。
- 申請書類
- 健康保険の適用と自治体助成の両方に申請が必要です。
期限や必要書類を事前に確認しましょう。
- 健康保険の適用と自治体助成の両方に申請が必要です。
- 基準価格改定
- 厚生労働省の基準価格や保険適用割合が変更される場合がありますので、最新情報を必ずご確認ください。
治療用・弱視用の申請方法
お子さまの視力を守るために、治療用眼鏡や弱視眼鏡の補助金や保険申請は欠かせないステップです。
ここでは、申請の流れをわかりやすく整理しましたので、初めての方でも安心して進められるようご案内します。
申請の流れ
- お子さまの視力検査を受け、医師から 治療用眼鏡作成指示書(処方箋) を発行してもらいます。
- 指示書の摘要欄に「治療用メガネ」と記載されていることが必要です。
- 診断書または指示書をお持ちの上、ご来店ください。お子さまにぴったりの眼鏡をお選びいただけます。
- 購入時に発行する 領収書 には、お子さまのお名前と購入日が記載されている必要があります。
「Land&rutoではレンズやフレーム選びも丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。」
- 加入している保険機関から 療養費支給申請書 を入手し、記入します。
- 以下の書類を揃えます:
- 治療用眼鏡作成指示書(処方箋)
- 領収書(原本)
- 療養費支給申請書
- 健康保険証
- 振込先口座番号がわかるもの
- 印鑑
- 保険証に記載されている保険機関の窓口または郵送で提出します。
- 書類審査後、指定口座に保険適用金額が振り込まれます。
- 支給決定通知書 は、自治体の助成申請にも必要となるため大切に保管してください
自治体助成申請の手順
- 保険適用でカバーされなかった自己負担額(2〜3割)について、自治体の助成を申請できます。
「自治体によって条件が異なるため、事前確認をおすすめします。」
- 治療用眼鏡作成指示書のコピー
- 領収書のコピー
- 支給決定通知書
- 小児医療証
- 健康保険証
- 印鑑
- お住まいの自治体窓口で書類を提出し、手続き完了です。
注意事項
- 支給対象条件
- 5歳未満:装着期間が1年以上経過している場合に再申請可能。
- 5歳以上:装着期間が2年以上経過している場合に再申請可能。
- スペア眼鏡やケース、小物類は対象外。
- 領収書の要件
- 日付:指示書発行日以降であること。
- 記載内容:購入金額(消費税込み)、但し書き「弱視治療用眼鏡代金」、お子さまの氏名
- 期限確認
- 申請には期限がありますので、なるべく早めに手続きを進めることをおすすめします。
- 詳細確認
- 自治体ごとに助成内容や条件が異なります。
事前に自治体窓口や公式サイトでご確認ください。
- 自治体ごとに助成内容や条件が異なります。
- 申請書の提出先
- 保険証を発行している団体、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。
任意継続被保険者の方は、住所地を管轄する団体へ提出します。
- 保険証を発行している団体、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。
申請に必要な書類まとめ
眼鏡の処方箋などの、治療用メガネの作成指示を受けたことを証明する
眼科医が作成した指示書です。
こどもの視力など、検査結果がわかる資料です。
作成指示書に検査結果の記載があれば不要。
治療用眼鏡を購入した時に眼鏡店でもらえる領収書です。
「金額・宛名・但し書き」の記載が必要です。
金額 | 税込みの購入金額 |
宛名 | お子様ご本人の氏名 |
但し書き | 弱視治療用眼鏡代金などを具体的に記入 |
ご加入の保険機関(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)が発行している申請書です。
健康保険組合窓口や、インターネットから印刷することも可能です。
必要事項を記入して提出します。
・補助金の支給先の振込口座番号
・捺印のための印鑑
・健康保険証
3つの安心保証
選ばれる理由は
充実した3つの保証にあります
Land&rutoでは15歳までのお子様が安心してメガネをお使いいただけるよう、以下の保証をご用意しています。
- レンズ保証:購入から2年以内、視力変化や破損時に最大3回、1回は無料で交換(オプション加工は除く)。
- フレーム保証:購入から1年以内の破損は1回半額で交換。
- 紛失保証:購入から2年以内の紛失や盗難時は1回半額で再購入。
詳しくは保証内容のページをご覧ください
よくある質問
- 助成補助を受けていて申請し忘れていました。申請はまだ間に合いますか?
-
助成金補助の提出期限は、治療用眼鏡の費用を支払った翌日から換算して2年です。
2年以内の場合は申請できます。
2年以上経過している場合は申請を出す権利が消滅してしまいます。
- 申請できるのは1度だけですか?
-
5歳未満の場合は申請を出してから1年以上経過していれば再度申請をすることが出来ます。
5歳以上の場合は申請を出してから2年以上経過していれば再度申請することが出来ます。
- スペアでもう一つメガネを作る場合は補助金が支給されますか?
-
保険適用や自治体の助成を申請できるメガネは1本のみです。
スペアで作る場合は補助金は支給されず、自己負担になります。
子供の眼鏡の補助金 まとめ
- 保険適用の対象条件
-
- 申請時に9歳未満
- つくる眼鏡は治療用眼鏡
- 治療用眼鏡の助成金額
-
- 支給の上限は40,492円
- 消費税は自己負担の場合もある
- 自治体によって条件が異なる
- 必ず自治体に問い合わせる
- 申請に必要な書類
-
- 眼科医による証明書
- 治療用眼鏡等の作成指示書
- 検査結果が分かる資料(作成指示書に検査結果の記載があれば不要)
- 眼鏡店で購入した際の領収書
- 必要事項を記入した療養費支給申請書
- 原本は提出するので、必ずコピーを取り保管しておく
申請する前に必ず自治体に問い合わせることを忘れないでください。
石川県の自治体別申請方法
子供の眼鏡の補助金の助成は変更されたり追加されたりする場合があります。
申請の際は必ずお住いの自治体や受診された眼科でお問い合わせください。
金沢市にお住まいの場合
お問い合わせ先
920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号
☎ 076-220-2233
七尾市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)
☎ 0767-53-8419
小松市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
輪島市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地
☎ 0768-23-1136
珠洲市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2
☎ 0768-82-7747
加賀市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
☎ 0761-72-7856
羽咋市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
☎ 0767-22-7194
かほく市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
☎ 076-283-7123
白山市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒924-8688 石川県白山市倉光二丁目1番地
☎ 076-274-9527
能美市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地
☎ 0761-58-2232
野々市市にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
☎ 076-227-6077
能美郡 川北町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒923-1295 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地
☎ 076-277-1126
河北郡 津幡町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
☎ 076-288-6726
羽咋郡 志賀町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
☎ 0767-32-9122
羽咋郡 宝達志水町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒929-1311 石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地 町民センター「アステラス」 1階
☎ 0767-28-5506
鹿島郡 中能登町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 (行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
☎ 0767-72-3129
鳳珠郡 穴水町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
☎ 0768-52-3650
鳳珠郡 能登町にお住まいの場合
お問い合わせ先
〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1
☎ 0768-62-8513
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