こどもメガネの補助金

こどものメガネの補助金について

9歳未満のお子様が
「斜視・弱視・先天性白内障術後の屈折矯正」の
いずれかの治療用眼鏡等作成指示書があれば、
健康保険の適用とお住いの自治体から
助成金が支給される場合があります。

遠視のこどものメガネの補助金

遠視のこどものメガネの場合
「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の
治療に必要だと医師が
判断し処方した眼鏡だと補助金は支給されます

遠視であったとしても
矯正視力や両眼視機能
眼位などに異常のないお子さまの眼鏡に対しては
保険が適用されません。

医師の診断を元に保険が適用されるので
補助金の支給対象か確認したい場合は
受診した眼科医へお問い合わせください。

近視のこどものメガネの補助金

近視のこどもメガネの場合でも
「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の
治療に必要だと医師が
判断し処方した眼鏡だと補助金は支給されます

近視であっても
矯正視力や両眼視機能
眼位などに異常のないお子さまの眼鏡に対しては
保険が適用されません。

医師の診断を元に保険が適用されるので
補助金の支給対象か確認したい場合は
受診した眼科医へお問い合わせください。

こどものメガネの補助金の申請期限

申請期限は、メガネを購入した日の翌日から2年以内です。
詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。

治療用子供眼鏡適用・助成金について

お子様の弱視や斜視などの治療用眼鏡を購入する時
医師が判断し、保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合
購入費用に保険が適用されます。

治療用眼鏡に関する購入費の補助(助成)について
詳しく知りたい方は、眼科または各自治体にご相談ください。

保険適用の対象となる条件

保険適用の対象年齢

・健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
※申請時に9歳未満であることが条件です。

保険適用の対象の眼鏡

・小児弱視、斜視及び先天白内障の治療用として用いる眼鏡
※近視、乱視、遠視などの矯正用メガネは補助金の支給がありません。

助成される金額

助成される最大上限金額

小児弱視等の治療用眼鏡の購入に対する支給の上限は38,902円です。
眼鏡店で支払った金額のうち、7割を健康保険から、3割相当をこども医療費助成金で支給されます。

健康保険(社会保険等)7割27,321円
お住いの市区町村から3割11,671円
助成される金額の最大上限10割38,902円

※お住いの自治体により条件が異なります。
※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合に支給されます。

眼鏡代が支給額を下回る場合の支給金額

・35,000円の場合(税込み38,500円)

眼鏡店での支払い額税込み38,500円
健康保険支給額24,500円
お住いの市区町村から10,500円
支給額35,000円
消費税3,500円
自己負担3,500円
眼鏡代が支給額を上回る場合の支給金額

・40000円の場合(税込み44,000円)

眼鏡店での支払い額税込み44,000円
健康保険支給額27,231円
お住いの市区町村から11,671円
支給額38,902円
不足分1,098円
消費税4,000円
自己負担5,098円

申請に必要な書類

治療用眼鏡等の作成指示書

眼鏡の処方箋などの、治療用メガネの作成指示を受けたことを証明する
眼科医が作成した指示書です。

検査結果が分かる資料

こどもの視力など、検査結果がわかる資料です。
作成指示書に検査結果の記載があれば不要。

領収書

治療用眼鏡を購入した時に眼鏡店でもらえる領収書です。
「金額・宛名・但し書き」の記載が必要です。

金額税込みの購入金額
宛名お子様ご本人の氏名
但し書き弱視治療用眼鏡代金などを具体的に記入
療養費支給申請書

ご加入の保険機関(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)が発行している申請書です。
健康保険組合窓口や、インターネットから印刷することも可能です。
必要事項を記入して提出します。

療養費支給申請書を記入するために必要な物

・補助金の支給先の振込口座番号
・捺印のための印鑑
・健康保険証

申請書の提出先

保険証を発行している団体、
事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。

任意継続被保険者の方は、
住所地を管轄する団体へ提出します。

よくある質問

助成補助を受けていて申請し忘れていました。申請はまだ間に合いますか?

助成金補助の提出期限は、治療用眼鏡の費用を支払った翌日から換算して2年です。
2年以内の場合は申請できます。
2年以上経過している場合は申請を出す権利が消滅してしまいます。

申請できるのは1度だけですか?

5歳未満の場合は申請を出してから1年以上経過していれば再度申請をすることが出来ます。
5歳以上の場合は申請を出してから2年以上経過していれば再度申請することが出来ます。

スペアでもう一つメガネを作る場合は補助金が支給されますか?

保険適用や自治体の助成を申請できるメガネは1本のみです。
スペアで作る場合は補助金は支給されず、自己負担になります。

子供の眼鏡の補助金 まとめ

子供の眼鏡の補助金 まとめ

・保険適用の対象条件
 ・申請時に9歳未満
 ・つくる眼鏡は治療用眼鏡
・治療用眼鏡の助成金額
 ・支給の上限は38,902円
 ・消費税は自己負担
 ・自治体によって条件が異なる
 ・必ず自治体に問い合わせる
・申請に必要な書類
 ・眼科医による証明書
  ・治療用眼鏡等の作成指示書
  ・検査結果が分かる資料(作成指示書に検査結果の記載があれば不要)
 ・眼鏡店で購入した際の領収書
 ・必要事項を記入した療養費支給申請書
 ・原本は提出するので、必ずコピーを取り保管しておく
・申請する前に必ず自治体に問い合わせる

石川県の自治体別申請方法

子供の眼鏡の補助金の助成は
変更されたり
追加されたりする場合があります。

申請の際は必ず
お住いの自治体や受診された眼科で
お問い合わせください。

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